鎌倉時代、迅速な裁判をめざし、御家人たちの領地に関する訴訟を専門に担当させるために「引付衆」を設置した執権は?

鎌倉時代、迅速な裁判をめざし、御家人たちの領地に関する訴訟を専門に担当させるために「引付衆」を設置した執権は?

鎌倉時代、迅速な裁判をめざし、御家人たちの領地に関する訴訟を専門に担当させるために「引付衆」を設置した執権は?

北条泰時
北条時宗
北条実時
北条時頼
北条時頼
鎌倉時代、迅速な裁判をめざし、御家人たちの領地に関する訴訟を専門に担当させるために「引付衆」を設置した執権は?
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